遺産分割協議書(所有者が亡くなった車を中古車として利用する場合)
所有者が亡くなっているお車を他の方に譲渡して、中古車として再利用する場合にのみ使用します。
相続人の方全員分の印鑑証明書と下記の『遺産分割協議書』が必要です。
これにより、次の所有者に車を引き渡すことが出来ます。
※お車を解体する場合や車検証上の所有者(=亡くなった方)の印鑑証明書(発行から3か月以内)がある場合は、この書類は不要です。
※遺産分割協議書の書式がうまく印刷できない方は、遺産分割協議書の書式(印刷用ページ)もお試しください。 もしくは、0120-396-813までお電話お願いいたします。
査定額をチェックお客様の電話番号入力不要!
営業時間 平日:9:00〜18:00 土:09:00〜12:00 日祝休み





