故人に借金・ローン・クレジット契約などがあるか分からない場合、相続放棄をするかどうかの判断に迷うことがあります。
特に、故人名義の車が残っている場合には、車そのものの価値だけでなく、故人に自動車ローン・カードローン・クレジット契約・事業資金の借入れなどがなかったかを確認したい方も多いと思います。
このページでは、故人の借金やローンの有無を確認する方法の一つとして、信用情報機関への開示請求についてご案内します。
- 故人の借金・ローンは、信用情報機関への開示請求で確認できる場合があります。
- 主な信用情報機関は、CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターの3つです。
- ただし、信用情報機関で確認できるのは、加盟会社に登録された情報が中心です。
- 個人間の貸し借り、事業上の買掛金、税金、公共料金など、すべての負債を確認できるわけではありません。
- 故人に借金がある可能性がある場合は、相続放棄の期限にも注意し、必要に応じて弁護士・司法書士等へ確認してください。
信用情報機関で確認できること
信用情報機関には、クレジットカード、ローン、分割払い、消費者金融、銀行ローンなどに関する契約情報が登録されている場合があります。
故人の法定相続人等は、一定の書類を用意することで、亡くなった方の信用情報の開示を申し込める場合があります。
これにより、故人に住宅ローン、自動車ローン、カードローン、クレジット契約、保証契約などが残っていないかを確認できる可能性があります。
主な信用情報機関
故人の信用情報を確認する際に、主に確認先となるのは以下の3つです。
| 信用情報機関 | 主な登録情報 | 公式ページ |
|---|---|---|
| CIC | クレジット会社、信販会社、携帯電話の分割払い、貸金業者などの情報 | CIC公式サイト |
| JICC | 消費者金融、信販会社、クレジット会社、保証会社などの情報 | JICC公式サイト |
| 全国銀行個人信用情報センター | 銀行、信用金庫、信用組合、農協、保証会社などの情報 | 全国銀行個人信用情報センター公式サイト |
調査の抜けや漏れを少なくしたい場合には、必要に応じて3つの信用情報機関すべてに開示請求を行うことを検討します。
ただし、各機関で手数料・必要書類・申込方法が異なり、制度変更により内容が変わることもあります。実際に申込みをする際は、必ず各機関の公式サイトで最新情報をご確認ください。
信用情報機関で確認できない借金・未払い金もあります
信用情報機関への開示請求で、故人のすべての負債が分かるわけではありません。
たとえば、次のようなものは信用情報機関に登録されていない可能性があります。
- 個人間の貸し借り
- 事業上の買掛金・未払い金
- 未払い家賃・駐車場代
- 税金・社会保険料・公共料金
- 知人・親族からの借入れ
- 連帯保証債務など、すぐには分かりにくい債務
そのため、信用情報機関の開示結果に何も出なかった場合でも、「借金が一切ない」と断定できるわけではありません。郵便物、督促状、通帳、契約書、請求書、事業関係の資料などもあわせて確認することが大切です。
JICCで故人の信用情報を確認する場合の例
ここでは、JICCを例に、亡くなった方の信用情報を確認する際の一般的な流れを紹介します。実際の手続きは変更されることがあるため、申込み前に必ずJICC公式サイトをご確認ください。
- 法定相続人等の本人確認書類
- 申込者が法定相続人等であることが確認できる書類
- 故人が亡くなっていることが確認できる書類
- 信用情報開示申込書
- 郵送開示利用券など、JICC所定の手数料支払資料
JICCでは、戸籍謄本・除籍謄本・法定相続情報一覧図などが必要になる場合があります。また、本人確認書類に本籍地、個人番号、健康保険証の記号番号などが記載されている場合は、塗りつぶしが必要になることがあります。
JICCの開示手数料は、郵送開示利用券をコンビニエンスストアで購入して支払います。手数料や郵送方法は変更されることがありますので、必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
詳しくは、JICC「二親等以内の血族 法定相続人等による開示」をご確認ください。
JICCの書類送付先と結果送付の目安
JICCの書類送付先は、公式ページ上で以下のように案内されています。
〒105-0011
東京都港区芝公園2-4-1
芝パークビルB館4階
株式会社日本信用情報機構 開示窓口宛
開示結果は、申込者の本人確認書類に記載された現住所へ、本人限定受取郵便で郵送されます。申込結果の送付には、申込書類がJICCに到着してから7日から10日程度かかるとされています。
送付先や手数料は変更されることがあります。実際に郵送する前に、必ずJICC公式ページで最新の送付先をご確認ください。
弁護士・司法書士に依頼して確認する方法もあります
信用情報の開示請求は、ご自身で行うこともできますが、相続放棄の判断に関わる場合や、故人に多額の借金がある可能性がある場合には、弁護士・司法書士等へ相談したうえで進めた方がよいケースもあります。
ただし、専門家に依頼する場合でも、戸籍謄本、本人確認書類、委任状、印鑑登録証明書など、申込者側で用意する書類が必要になることがあります。
相続放棄の期限が迫っている場合や、調査に時間がかかりそうな場合には、家庭裁判所への熟慮期間の伸長申立てが必要になることもあります。
故人名義の車が残っている場合は、車の査定もあわせて確認してください
故人の借金やローンの有無を確認することは大切ですが、故人名義の車が残っている場合には、車そのものに市場価値があるかどうかも重要です。
車に価値がある場合、相続放棄後に不用意に売却・換金・名義変更を行うと、相続財産を処分したと受け取られるおそれがあります。
当社では、相続放棄に関連する車両について、車両の査定、写真記録、引取証明書、査定証などを通じて、後日、処分に至った経緯や、無価値・無償処分と判断した理由・正当性を説明できる資料を残すことを重視しています。
故人名義の車については、相続放棄した車はまず査定|処分・保管・廃車の判断と注意点もあわせてご確認ください。
故人の借金・ローン調査に関するよくある質問
Q:信用情報機関に開示請求すれば、故人の借金はすべて分かりますか?
A:いいえ。信用情報機関で確認できるのは、加盟会社に登録されたローン・クレジット契約などが中心です。個人間の貸し借り、事業上の買掛金、税金、公共料金、未払い家賃などは確認できない場合があります。
Q:3つの信用情報機関すべてに確認した方がよいですか?
A:調査の抜けや漏れを少なくしたい場合には、CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターの3つを確認することを検討します。ただし、手数料や必要書類がそれぞれ異なるため、公式サイトで最新情報を確認してください。
Q:故人の車のローンも信用情報で確認できますか?
A:自動車ローンが信用情報機関に登録されていれば、確認できる場合があります。ただし、車検証上の所有者がローン会社・信販会社・販売店になっている場合は、車両の処分前に所有者側への確認も必要になります。
Q:借金があるか不安な場合、車を先に処分してもよいですか?
A:車に市場価値が残る場合や、ローン・所有権留保・差押えなどの可能性がある場合には、先に確認が必要です。相続放棄に関連する車両では、まず車両価値の査定と権利関係の確認を行い、処分・保管・専門家確認の方針を決めることをおすすめします。
