相続放棄の手続き・期限・費用|故人の車を処分する前に知っておきたいこと
相続放棄の手続き(期限・申述先・費用)※公式情報相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所へ申述して行います。
申述先は、原則として亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
手続費用の目安は、申述人1人につき収入印紙800円+連絡用の郵便切手(※金額は裁判所により異なります)です。
詳細は裁判所(公式)の案内をご確認ください。
・相続放棄の申述(裁判所公式)
3か月で決めきれない場合(熟慮期間の伸長)
相続財産の調査が間に合わず、3か月以内に「相続する/放棄する」を決められない場合、申立てにより熟慮期間(3か月)の伸長が認められることがあります。
