放置自動車110番 ビッグエイト
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  1. Step1Step1 警察に確認
  2. Step2Step2 警告書を貼る
  3. Step3Step3 所有者の調査
  4. Step4Step4 車の撤去

放置自動車を撤去するまでの流れ

放置自動車の撤去は、単にレッカー車で移動すれば終わり、というものではありません。
私有地・月極駐車場・コインパーキング・商業施設・マンション駐車場などに車が長期間置かれている場合でも、車両は所有者・使用者の財産です。そのため、警察への確認、写真記録、警告書の貼付、所有者・使用者の調査、関係者への通知などを行い、後日のトラブルを防ぐ形で進める必要があります。

ビッグエイトでは、放置車両の状態や駐車場の状況に応じて、段階を踏んで対応しています。 このページでは、放置自動車を撤去するまでの一般的な流れを、実務に近い形でご説明します。

放置自動車撤去の基本的な流れ

当社では、放置車両の状況に応じて、概ね次のような流れで対応しています。

  1. ご相談・車両状況の確認
  2. 警察への事件性確認
  3. 写真記録・現地状況の確認
  4. 警告書の貼付
  5. 所有者・使用者情報の調査
  6. 所有者・使用者・関係者への通知
  7. ローン会社・リース会社等の確認
  8. 反応がない場合の撤去判断
  9. 車両の搬出・保管・解体処分
  10. 解体完了・処分完了の報告

放置自動車の撤去で大切なのは、「車を動かすこと」だけではありません。
警察への相談、写真記録、警告書、所有者・使用者への通知などを残し、あとから「なぜ撤去せざるを得なかったのか」を説明できる状態にしておくことが重要です。

1ご相談・車両状況の確認

まずは、放置されている車両の状況を確認します。

確認する主な内容

  • 車が置かれている場所
  • 放置されている期間
  • ナンバープレートの有無
  • 車検ステッカーの期限
  • タイヤの空気抜け、ガラス破損、事故跡などの状態
  • 駐車場の種類(コインパーキング・月極駐車場・商業施設の駐車場等)
  • 契約者や使用者が分かっているか
  • 土地所有者・管理会社・駐車場管理者との関係
  • 過去に警告書や通知を出しているか
  • 所有者や使用者から連絡があったか

月極駐車場、コインパーキング、商業施設の無料駐車場、マンション・アパートの共同駐車場など、車が置かれている場所によって必要な確認事項は変わります。

同じ「放置車両」でも、契約者が分かっている車、所有者が不明な車、ナンバーがない車、ローン会社名義の車、相続放棄が関係する車など、対応方法が異なります。

2警察への事件性確認

放置自動車を撤去する前に、まず警察へ相談し、事件性や盗難車の可能性がないかを確認することが重要です。

特に注意が必要な車両

  • ナンバープレートが外されている
  • 窓ガラスが割られている
  • 車内が荒らされている
  • 事故車のような状態で置かれている
  • 突然、駐車場に乗り捨てられた
  • 所有者や使用者がまったく分からない

警察に相談した結果、盗難車や事件性のある車両と判断された場合には、警察側で対応してくれることがあります。一方で、事件性がないと判断された場合には、民事上の問題として、駐車場管理者や土地所有者側で対応を進める必要があります。

記録のポイント: 警察に相談した日時、担当部署、相談内容、回答内容は、後日のために記録しておくことをおすすめします。

3写真記録・現地状況の確認

放置車両の撤去では、写真記録が非常に重要です。 写真は、単に車の見た目を残すためだけではなく、あとから「本当に放置されていたのか」 「どのような状態だったのか」「警告書を貼ったのか」「撤去前後で何が変わったのか」を説明するための記録になります。

撮影しておきたい主な写真

  • 車両全体の写真
  • 前後左右から見た写真
  • ナンバープレート
  • 車検ステッカー
  • タイヤの状態
  • ガラス破損や車体損傷の状態
  • 車内に見える荷物の状態
  • 駐車場内での位置関係
  • 警告書を貼付した後の写真
  • 撤去作業前後の写真

写真を撮る際は、車両だけでなく、周囲の状況も分かるように撮影しておくと、駐車場内でどの場所に放置されていたかを説明しやすくなります。

また、車内の荷物については、勝手に取り出したり処分したりせず、外から確認できる範囲で記録することが基本です。

写真の撮り方については、普通車の写真撮影について軽自動車の写真撮影についてもご確認ください。

4警告書の貼付

車両の所有者・使用者に対して、「このまま連絡がない場合には撤去を検討する」という意思表示をするため、車両に警告書を貼付します。

警告書に記載する主な内容

  • 車両が長期間放置されていること
  • 土地所有者または管理者が困っていること
  • 一定期間内に連絡してほしいこと
  • 連絡がない場合、撤去・保管・処分を検討すること
  • 連絡先
  • 貼付日

当社では、警告書を貼ってすぐに撤去するのではなく、原則として一定期間の猶予を置いたうえで、次の対応を検討します。

警告書を貼る際には、ガムテープなどで車体を傷つけないように注意が必要です。フロントガラスやドアガラスなど、車体に損傷を与えにくい方法で貼付し、貼付後の写真を残しておきます。

警告書の見本は、こちらからご確認いただけます。

5所有者・使用者情報の調査

警告書を貼っても連絡がない場合には、車検証情報などから所有者・使用者の確認を進めます。

普通車の場合は、登録事項等証明書により、車検証上の所有者・使用者を確認できる場合があります。軽自動車の場合は、普通車とは手続きや名称が異なりますが、所定の書類を用意することで、軽自動車検査協会で車両照会の書類を取得し、車検証情報を確認できる場合があります。

重要: 所有者と使用者が同じとは限りません。車検証上の所有者がローン会社やリース会社で、実際に車を使用している人は別にいる場合があります。

また、駐車場の契約者と車の所有者・使用者が異なることもあります。放置自動車の撤去では、「駐車場の契約者」「車検証上の所有者」「車検証上の使用者」「実際に車を置いた人」が別々である可能性を前提に確認することが大切です。

所有者情報の調査については、放置自動車の所有者情報の調査もご確認ください。

6所有者・使用者・関係者への通知

所有者・使用者が確認できた場合には、車両が放置されている状況を通知します。

通知で伝える主な内容

  • 車両がどこに放置されているか
  • いつ頃から放置されているか
  • 駐車場や土地の管理に支障が出ていること
  • 一定期限までに連絡または移動してほしいこと
  • 連絡がない場合、撤去・保管・処分を検討すること
  • 撤去後の費用負担が発生する可能性があること

電話や訪問で連絡を取る場合でも、日時・相手・内容を記録しておくことが重要です。書面で通知する場合には、発送日、宛先、文面の控え、配達状況などを残しておくと、後から説明しやすくなります。

相手が連絡に応じる場合には、車両の撤去について承諾書や覚書を取り交わすこともあります。

7ローン会社・リース会社等の確認

車検証上の所有者がローン会社、信販会社、リース会社などになっている場合には、所有権留保やリース契約が関係している可能性があります。

この場合、実際に車を使用していた人と、車検証上の所有者が異なるため、通常の放置車両とは別の注意が必要です。

ローン会社やリース会社に対しては、車両が長期間放置されていること、駐車場管理に支障が出ていること、今後の対応について確認したいことを通知します。

注意: ローン会社名義であっても、使用者がローンを正常に支払っている場合などには、ローン会社側でも直ちに車両を引き上げられないことがあります。 所有者名義だけで判断せず、使用者の権利関係や実際の状況も踏まえて、慎重に対応する必要があります。

8反応がない場合の撤去判断

警告書の貼付、所有者・使用者への通知、関係先への確認を行っても反応がない場合には、撤去を検討します。ただし、反応がないからといって、すぐに自由に処分できるわけではありません。

撤去判断の前に確認すること

  • 警察への相談記録があるか
  • 写真記録が残っているか
  • 警告書を貼付しているか
  • 一定期間の猶予を置いているか
  • 所有者・使用者の調査を行っているか
  • 通知や連絡の記録があるか
  • ローン会社やリース会社が関係していないか
  • 車内の荷物や残置物の状況を確認しているか

当社では、これらの確認を行ったうえで、撤去してよい状況かどうかを判断します。

所有者・使用者が現在も車を使用している形跡がある場合や、本人が「撤去に同意しない」と明確に主張している場合には、通常の放置車両として撤去できないことがあります。

9車両の搬出・保管・解体処分

撤去できる状況が整った場合には、積載車などで車両を搬出します。

車両の状態によっては、鍵がない、ハンドルロックがかかっている、タイヤの空気が抜けている、車体が動かない、駐車場が狭いなど、通常の引取よりも作業が難しくなることがあります。

撤去作業で注意すること

  • 周囲の車両や建物を傷つけないこと
  • 駐車場の地面や設備を損傷しないこと
  • 車両の状態を作業前後で記録すること
  • 車内の荷物を勝手に取り出さないこと
  • 撤去した日時と作業内容を記録すること

撤去後は、車両の状態や事案の内容に応じて、一定期間保管する場合と、解体処分へ進める場合があります。自動車として再使用できない車両については、自動車リサイクル法に基づき、適正に解体処分を行います。

10解体完了・処分完了の報告

車両の処分が完了した後は、必要に応じて、依頼者様へ処分完了の報告を行います。

報告する主な内容

  • 撤去日
  • 車両の情報
  • 撤去場所
  • 処分方法
  • 解体処分を行った旨

当社では、自動車リサイクル法に基づく適正処理を行い、解体完了後にはその旨をご報告しています。放置自動車の撤去では、撤去作業そのものだけでなく、撤去後に「どのように処分したのか」を説明できることも重要です。

放置自動車撤去で特に注意すべきこと

放置車両の対応では、次のような行為はトラブルにつながる可能性があります。

  • 警察に相談せず、いきなり撤去する
  • 所有者や使用者を確認せずに処分する
  • 車内の荷物を勝手に取り出す
  • 工具でドアを開ける
  • ナンバープレートを外す
  • 警告書や通知の記録を残さない
  • 所有者や使用者から反対されているのに処分する
  • ローン会社名義の車を十分な確認なく処分する

特に、車内の荷物、ナンバープレート、車検証、個人情報が分かる書類などは、勝手に触ることで別のトラブルにつながることがあります。

放置されているように見える車でも、所有者・使用者・契約者・ローン会社・相続人など、複数の関係者が存在する場合があります。そのため、状況を一つずつ確認し、記録を残しながら進めることが大切です。

ケースによって対応方法は変わります

放置自動車といっても、すべて同じ手順で撤去できるわけではありません。

月極駐車場、コインパーキング、商業施設・店舗の無料駐車場、マンション・アパートなどの集合住宅では、それぞれ確認すべき相手や、警告書・通知書の出し方、撤去までの進め方が異なります。

たとえば、月極駐車場では「駐車場契約者」と「車の所有者・使用者」が同じとは限りません。コインパーキングでは、駐車料金の未納が続いていても、利用規約・駐車状況・警告書・所有者調査などを組み合わせて対応する必要があります。

また、商業施設や店舗の無料駐車場では営業上の支障、集合住宅では入居者・退去者・管理組合・管理会社との関係も問題になります。詳しい対応方法は、各ケース別ページをご確認ください。

当社が大切にしていること

廃車買取りビッグエイトでは、放置自動車の撤去において、単に「車をどかす」だけではなく、後日説明できる形で進めることを重視しています。

そのため、写真記録、警告書、通知書、電話・訪問の記録、撤去作業の記録などを残し、所有者・使用者・駐車場契約者・ローン会社など、関係者が分かる場合には、できる限り確認や通知を行います。

撤去後は、車両の状態や事案の内容に応じて、保管・解体処分まで適正に進めます。

放置車両の問題は、時間が経つほど解決が難しくなることがあります。「誰の車か分からない」「警告書を貼っても反応がない」「ローン会社名義になっている」「契約者と連絡が取れない」などでお困りの場合は、早めにご相談ください。

放置自動車撤去のご相談について

放置自動車の撤去では、車両の状態、駐車場の種類、所有者・使用者の確認状況、警察への相談履歴、通知の有無などによって、必要な対応が変わります。

お問い合わせの際には、分かる範囲で次の情報をお知らせください。

  • 車が置かれている都道府県・市区町村
  • 駐車場の種類
  • 放置期間
  • ナンバーの有無
  • 車名や車種
  • 車検ステッカーの期限
  • 警察への相談状況
  • 所有者・使用者・契約者が分かるか
  • これまでに警告書や通知を出したか
  • 車両の写真

写真がある場合は、車両全体、ナンバー、車検ステッカー、タイヤの状態、駐車位置が分かるものをお送りいただくと、状況確認がスムーズです。

放置自動車の撤去でお困りの方は、廃車買取りビッグエイトまでご相談ください。
状況を確認したうえで、撤去までの進め方をご案内いたします。

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車検の有効期限

フロントガラスのステッカーで確認(見本)

車の状態(複数選択可)
車の放置期間
ドアの開閉
警察への相談
駐車場の情報
駐車場の形態
駐車場の地面
備考1
車の所有者や駐車場契約者についてお知らせください。
残り500文字
備考2
車の状況についてお知らせください。
残り500文字


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