放置自動車(普通車)の所有者情報調査依頼
普通車の放置車両について、登録事項等証明書をもとに、車検証上の所有者・使用者情報を確認します。
このページは、放置自動車の所有者情報調査・通知書発送のページをご覧いただいた方に向けて、普通車の場合の具体的な調査依頼方法をまとめたページです。
月極駐車場、商業施設、マンション・アパートの駐車場、空き地などに普通車が長期間放置されている場合、まずは車検証上の所有者・使用者を確認することが重要です。
ご注意ください:
所有者情報が分かったからといって、すぐに撤去・処分してよいという意味ではありません。
放置車両は、駐車場内に置かれていても、原則として他人の財産です。
所有者・使用者・ローン会社などの関係者を確認し、通知・記録・猶予期間を整えたうえで対応を進める必要があります。
普通車の所有者情報調査で確認できること
普通車の場合、運輸支局で登録事項等証明書を取得することで、車検証上の情報を確認できる場合があります。
- 車検証上の所有者の氏名・住所
- 車検証上の使用者の氏名・住所
- 所有権留保が付いている場合のローン会社・信販会社等の情報
- 車台番号、型式などの車両情報
- 車検の有効期限
普通車では、「所有者」と「使用者」が異なることがあります。
たとえば、ローンが残っている車両では、所有者欄に信販会社やローン会社が記載され、使用者欄に実際に車を使用していた方が記載されていることがあります。
そのため、車検証上の所有者だけを確認すればよいとは限りません。
実際に車を使用していた人、駐車場の契約者、ローン会社など、関係者を整理したうえで通知先や対応方針を検討する必要があります。
調査をご依頼いただく際に必要な情報
普通車の所有者情報調査をご依頼いただく場合は、以下の情報をお送りください。
- 放置自動車の所在地の住所
- 駐車場の場合は、駐車位置・区画番号・目印
- 車両の放置が確認された時期
- 車両全体が分かる写真
- 前後のナンバープレートが分かる写真
- 車両の周辺状況が分かる写真
- 警告書を貼付している場合は、その写真
写真は、車両の状態だけでなく、「どこに、どのような状態で放置されているか」が分かるように撮影してください。
普通車の写真の撮り方については、放置された普通車の写真の撮り方のページもご確認ください。
写真撮影時の注意点
写真撮影の際は、車両に不用意に触れないようご注意ください。
- 車内の荷物を動かす
- ナンバープレートを外す
- 工具などでドアを開ける
- 車台番号を確認するために車内へ入る
上記のような行為は避けてください。放置車両であっても、車両や車内の荷物は他人の財産である可能性があります。
まずは、外観、ナンバープレート、駐車状況、周辺状況が分かる範囲で記録を残すことが大切です。
ナンバープレートが付いていない普通車の場合
車台番号の確認が必要になる場合があります。ただし、ドアを開けたり車内に入ったりする必要がある場合は、ご自身で無理に確認せず、当社へご相談ください。
調査料金と対応目安
| 対象 | 普通車の放置車両 |
|---|---|
| 調査内容 | 登録事項等証明書をもとに、車検証上の所有者・使用者情報等を確認します。 |
| 料金 | 1件 5,500円(税込) |
| 対応目安 | 必要な情報を確認したうえで、通常3$301C4営業日程度で調査結果をご案内します。 |
| 調査後のご案内 | 通知書発送、警告書貼付、撤去可否の判断、保管・処分方針についても、状況に応じてご案内します。 |
当社では、単に所有者情報をお伝えするだけではなく、放置車両のトラブルをできるだけ少なくするために、どのような順番で対応を進めるべきかを重視しています。
所有者情報が分かった後の対応
所有者情報が分かった後は、状況に応じて通知書の発送や警告書の貼付を行います。
放置車両の対応では、あとから「勝手に撤去された」「連絡を受けていない」「荷物がなくなった」などのトラブルになることがあります。
車両全体、ナンバー、周辺状況、警告書貼付状況などを記録します。
放置開始時期、連絡状況、駐車場契約の有無などを整理します。
所有者・使用者・ローン会社など、必要な相手に通知します。
すぐに撤去せず、一定期間の対応猶予を設けます。
必要に応じて、事件性や盗難届の有無について確認します。
記録を残したうえで、撤去や保管、処分の方針を検討します。
特に、盗難車や事件に関係する車両であれば、民間業者が撤去する前に警察が対応する場合もあります。長期間放置されている車両であっても、まずは事件性の有無を確認することが大切です。
普通車でよくある注意点
普通車の放置車両では、次のようなケースがあります。
- 駐車場の契約者と車検証上の使用者が違う
- 車検証上の所有者がローン会社・信販会社になっている
- 使用者とは連絡が取れないが、ローン会社の所有権留保が残っている
- 所有者住所に通知を送っても返戻される
- ナンバーは付いているが、車検が切れて長期間放置されている
- 所有者や使用者が死亡、転居、所在不明になっている
このような場合、単純に「所有者が分かったから連絡すれば終わり」とはならないことがあります。所有者、使用者、駐車場契約者、ローン会社、相続人など、関係者の整理が必要になる場合があります。
ご自身で普通車の所有者情報を調査する場合
ご自身で運輸支局に申請する場合は、一般的に以下のような資料が必要になります。
- 放置自動車の所在地が分かる地図
- 駐車場の場合は、車両の位置が分かる資料
- 車両全体の写真
- 前後のナンバープレートが分かる写真
- 周辺状況が分かる写真
- 申請者の本人確認資料
- 申請理由を記載した書類
- 手数料納付書、申請書類等
費用自体は印紙代のみで済む場合がありますが、申請理由や写真の内容が不十分な場合、窓口で補足説明や追加資料を求められることがあります。
また、所有者情報を取得した後に、どのような通知を出すべきか、どの程度の期間を置くべきか、撤去してよい状態なのかについては、個別の判断が必要になります。
このような場合は当社へご相談ください
次のような場合は、所有者情報の確認だけでなく、その後の通知・撤去方針も含めてご相談ください。
- 放置車両を早く撤去したい
- 所有者や使用者と連絡が取れない
- ローン会社名義の車両で対応に迷っている
- 駐車場の契約者と車の名義人が違う
- 警告書や通知書をどう出せばよいか分からない
- 後日のトラブルをできるだけ避けたい
- 撤去まで一括して依頼したい
当社では、普通車の所有者情報調査、通知書発送、警告書貼付、撤去作業、保管・処分方針のご相談まで、放置車両の状況に応じて対応しています。
まずは、車両の写真と所在地情報をお送りください。普通車として所有者情報の調査が可能か、どのような順番で進めるべきかをご案内いたします。
よくある質問
Q. ナンバープレートが付いていれば所有者は調査できますか?
ナンバープレートが付いている普通車であれば、登録事項等証明書により所有者・使用者情報を確認できる場合があります。ただし、写真や放置場所の情報、申請理由などが必要になります。
Q. 所有者情報が分かれば、すぐに撤去できますか?
すぐに撤去できるとは限りません。所有者・使用者・ローン会社などの関係者に通知し、一定の猶予期間を設け、記録を残したうえで対応することが重要です。
Q. ローン会社が所有者になっている場合はどうなりますか?
所有権留保が付いている車両では、所有者欄にローン会社や信販会社が記載されていることがあります。ただし、実際に車を使用しているのは使用者であるため、ローン会社だけでなく使用者への確認が必要になる場合があります。
Q. 車内に荷物がある場合でも撤去できますか?
車内に荷物がある場合は、特に注意が必要です。撤去前の写真記録、通知、保管方法などを慎重に整理する必要があります。勝手に車内の荷物を取り出すことは避けてください。
Q. 普通車ではなく軽自動車の場合も同じですか?
軽自動車は、普通車とは確認方法や手続きが異なります。軽自動車の場合は、軽自動車の所有者情報調査依頼ページをご確認ください。