放置車両撤去における「総合窓口」と「トラブルサポート」の違い
このページでは、当社責任で放置自動車の撤去を行う場合に、御見積書へ記載している「総合窓口」と「トラブルサポート」の違いをご案内します。
簡単にいうと、「総合窓口」は、撤去前後の記録保存と、所有者等から連絡があった場合の通常対応、「トラブルサポート」は、損害賠償請求や訴訟等に備える追加サービスです。
「総合窓口」と「トラブルサポート」の比較
| 比較項目 | 総合窓口 | トラブルサポート |
|---|---|---|
| 主な目的 | 撤去前後の記録を残し、所有者等からの通常の問い合わせに対応します。 | 損害賠償請求や訴訟等に備えるための追加サービスです。 |
| 主な対応内容 | 車両写真、通知履歴、調査結果、撤去経緯等を保管し、所有者等から訴訟外の問い合わせ・抗議・請求があった場合に、当社が窓口となって対応します。 | 総合窓口の対応に加え、訴訟となった場合の指定弁護士による対応とその弁護士報酬、契約条件に該当する損害賠償金・遅延損害金・訴訟費用・和解金の負担に備えます。 |
| 金銭的な負担 | 損害賠償金、和解金および依頼者様が委任する弁護士の報酬を、当社が負担するサービスではありません。 | 契約条件に該当する場合、確定した判決等に基づく損害賠償金・遅延損害金、裁判所が依頼者様の負担とした訴訟費用、または合理的な内容による和解金を当社が負担します。ただし、契約条項に定める適用除外があります。 |
| 弁護士への委任 | 依頼者様が弁護士へ委任される場合、弁護士の手配および弁護士報酬は依頼者様のご負担となります。 | 訴訟により法的責任を追及された場合は、当社指定の弁護士に訴訟対応を委任していただき、その弁護士報酬を当社が負担します。控訴・上告等についても、契約条件に基づき対応します。 |
| 申込み時期 | 当社責任で撤去を行う場合の基本的な対応に含まれます。 | 正式なご依頼前にお申込みいただく必要があります。トラブル発生後の追加はできません。 |
※上記はサービスの違いを分かりやすくまとめたものです。実際の対応範囲や適用条件については、当社からお送りする御見積書・依頼書・契約条項の内容が優先されます。
『総合窓口』
□車両および車内の写真撮影・データ保管
撤去前の車両状態、破損箇所、車内の残置物などを写真で記録し、所有者等から問い合わせや事実関係と異なる主張があった場合に確認できるよう、当社でデータを保管します。
□個々のケースに応じた警告書の作成
※車両への貼付・貼付時の写真撮影は依頼者様でお願いします。
御依頼いただけた際に、注意事項を別途ご案内します。
□撤去後に車両の所有者・使用者・関係者から連絡があった場合の窓口対応
「総合窓口」では、撤去前後の車両写真、車内の状況、通知履歴、調査結果、撤去に至った経緯などを記録・保管します。
撤去後に車両の所有者、使用者、相続人等から問い合わせ・抗議・損害賠償請求等があった場合には、相手方の主張内容を一つずつ確認したうえで、当社が責任をもって窓口となり、保管している記録と事実関係に基づいて、冷静かつ毅然と対応します。
例えば、「車両を処分する権限があったのか」「撤去時に車両へ傷を付けたのではないか」「車内にあった物がなくなった」などの主張を受ける場合があります。このような場合にも、依頼者様だけで対応を抱え込むことがないよう、当社が撤去を実施した業者として、撤去に至った経緯と対応内容を説明します。
※当社は弁護士ではないため、法律上の代理交渉や適法性の断定は行いません。
当社指定の弁護士への委任とその弁護士報酬の当社負担、ならびに損害賠償金・遅延損害金・訴訟費用・和解金の負担については、別途「トラブルサポート」をご契約いただいた場合の適用条件に基づきます。
『トラブルサポート』
「トラブルサポート」は、「総合窓口」による撤去前後の記録保存や所有者等への窓口対応に加えて、訴訟対応に必要となる指定弁護士の弁護士報酬と、契約条件に該当する損害賠償金・遅延損害金・訴訟費用・和解金の負担に備える追加サービスです。
車両の所有者、使用者、相続人等から、訴訟手続によらない方法で車両の引渡しや損害賠償を求められた場合には、車両写真、通知履歴、調査結果、撤去経緯などを確認し、相手方の主張内容を一つずつ精査したうえで、当社が責任をもって窓口となり、事実関係に基づいて冷静かつ毅然と対応します。
訴訟により法的責任を追及された場合には、依頼者様には当社指定の弁護士へ訴訟対応を委任していただきます。
トラブルサポートをご契約いただいた案件について、この対応にかかる弁護士報酬は当社が負担します。
また、当社の撤去・処分業務に関連して依頼者様が訴訟により責任を追及され、裁判所が依頼者様に金銭の支払いを命じ、その判決その他の裁判が確定した場合には、契約条件に基づき、損害賠償金のほか、これに付随する遅延損害金や裁判所が依頼者様の負担とした訴訟費用を当社が負担します。
また、当社指定弁護士の助言を踏まえ、合理的な内容による和解で解決した場合には、その和解金も当社が負担します。
※所有者等から請求された金額をそのまま当社が負担するものではありません。
また、重要な事情が契約時に明らかにされていなかった場合や、当社・指定弁護士と協議せず請求を認めたり和解した場合、十分な防御を行うために必要な対応がなされなかった場合など、契約条項に定める適用除外があります。
このサービスは、住民票等による所有者・使用者の調査や、内容証明郵便による通知など、当社が指定する事前対応を行うことが前提です。
正式なご依頼後にトラブルサポートを追加することはできません。また、途中で車両問題が解決した場合でも、減額・返金の対象にはなりません。
車両が放置された事情や、所有者・使用者・関係者がどのような対応をする方なのかは、車両の外見や放置期間だけでは判断できません。
撤去後には、感情的に強く抗議する方、横柄・攻撃的な態度を取る方、自らの主張だけを一方的に押し通そうとする方、断片的な法律知識を根拠に損害賠償を求める方が現れることもあります。
また、当社や依頼者様とのやり取りの一部だけを切り取り、前後の経緯や事実関係が十分に伝わらない形で、SNSやインターネット上に投稿される可能性もあります。
このような場合、依頼者様だけで対応すると、相手方の勢いに押され、事実関係や請求内容を十分に確認しないまま要求を受け入れてしまったり、不用意な発言が新たな誤解や批判を招いたりするおそれがあります。
そのため当社では、撤去前の調査や写真だけでなく、通知履歴、相手方とのやり取り、撤去後の対応内容についても記録を残し、第三者に対して一連の経緯を説明できる状態を整えます。
撤去後に連絡があった場合には、相手方の主張内容を一つずつ確認し、当社が責任をもって窓口となり、記録と事実関係に基づいて冷静かつ毅然と対応します。
※トラブルサポートは、車両の所有者等から法的責任を追及された場合に備え、契約条件に基づく損害賠償金・遅延損害金・訴訟費用・和解金および指定弁護士の弁護士報酬の負担を追加するサービスです。
トラブルサポートをお付けしない場合でも、「総合窓口」により、所有者等から訴訟外の問い合わせ・抗議・請求があった場合には、当社が窓口となって対応します。
ただし、上記の金銭的負担は含まれません。
トラブルサポートの契約内容
トラブルサポートにおける損害賠償金・遅延損害金・訴訟費用・和解金および弁護士報酬の負担については、契約書等で適用条件を定めています。主な内容は以下のとおりです。
-
訴訟になった場合
依頼者様には当社指定の弁護士へ訴訟対応を委任していただき、その弁護士報酬は当社が負担します。 -
裁判所から支払いを命じられた場合
判決その他の裁判が確定した場合、契約条件に基づき、損害賠償金、これに付随する遅延損害金、裁判所が依頼者様の負担とした訴訟費用を当社が負担します。 -
和解で解決する場合
当社指定弁護士の助言を踏まえ、合理的な内容による和解で解決した場合には、その和解金を当社が負担します。 -
控訴・上告等となった場合
相手方から控訴・上告等がなされた場合には、その対応に必要となる当社指定弁護士の弁護士報酬も当社が負担します。 依頼者様側から控訴・上告等を行う場合は、判決内容、法的争点、証拠関係、結論が変更される可能性などを指定弁護士が検討し、 当社と協議のうえ、上訴することが合理的かつ相当と判断した場合にトラブルサポートの対象となります。 -
適用対象外となる場合
契約時に通常必要な調査を行っても把握できなかった特殊な重要事情が後から判明した場合、 依頼者様が重要な事情を知りながら当社へ説明しなかった場合、 当社や指定弁護士と協議せずに請求を認めたり和解した場合などは、 契約条件により全部または一部が対象外となることがあります。
※上記は契約内容を分かりやすく要約したものです。実際の適用範囲・条件については、御見積書、依頼書、業務委託契約書その他当社が交付する契約書面の内容が優先されます。
実際に当社が対応した案件では、次のような主張を受けたことがあります。
- 返却された車に、以前はなかった傷が付いている
- 車内にあった現金300万円がなくなっている
- 車両が処分されたため、仕事に使用できなくなった
- 大切な車が処分されたことで精神的損害を受けた
当社では、こうした主張をそのまま受け入れるのではなく、撤去前後の写真、車内の記録、通知履歴、調査結果などを確認し、事実関係に基づいて対応します。
■『トラブルサポート』に関連した質問
Q:「見積書2」で『トラブルサポート』の欄が「数量0、単価30,000円、小計0円」でした。
これはトラブルサポートが無料で受けられるのでしょうか?
A:無料ではありません。
見積書の数量欄が「0」の場合、トラブルサポートはお見積りに含まれていません。
トラブルサポートの料金は30,000円(税別)です。お申込みいただく場合は、見積書に「数量:1、単価:30,000円、金額:30,000円」と記載されます。
Q:『トラブルサポート』ですが、何らかのトラブルが発生してから依頼できますか?
A:正式にご依頼をいただいた後に、『トラブルサポート』を追加することはできません。
当社がお送りする『依頼書』をご返送いただく時点でお決めください。
Q:放置車両が2台あります。1台は「トラブルサポートあり」、もう1台は「トラブルサポートなし」といった使い分けは可能ですか?
A:可能です。
Q:「トラブルサポートあり」で放置車両を撤去する場合、『依頼書』以外で用意する書類等はございますか?
A:『依頼書』以外に、あらかじめご用意いただく特別な書類はございません。
トラブルサポートの適用条件については、見積書送付時のメール、依頼書その他当社から交付する契約書面に記載します。
継続的に複数台の撤去をご依頼いただく場合など、案件の内容に応じて別途業務委託契約書を作成します。
Q:駐車場の規約が無くても、『トラブルサポート』を付けることは可能ですか?
A:可能です。
Q:トラブルサポートで当社が負担する金額に上限はありますか?
A:契約上、「○万円まで」といった一律の金額上限は設けていません。
ただし、所有者等から請求された金額をそのまま当社が負担するものではありません。
裁判所の確定判決等によって依頼者様に支払いが命じられた金額、または当社指定弁護士の助言を踏まえて合理的と判断した和解金などが対象となります。
Q:損害賠償金以外に、遅延損害金や訴訟費用、和解金も対象になりますか?
A:契約条件に該当する場合、損害賠償金だけでなく、これに付随する遅延損害金、裁判所が依頼者様の負担とした訴訟費用、合理的な内容による和解金も当社負担の対象となります。
Q:控訴や上告になった場合の弁護士報酬も当社負担ですか?
A:相手方から控訴・上告等がなされた場合、その対応に必要となる当社指定弁護士の弁護士報酬も当社が負担します。
依頼者様側から控訴・上告等を行う場合は、判決内容、法的争点、証拠関係、結論が変更される可能性などを指定弁護士が検討し、当社と協議のうえ、上訴することが合理的かつ相当と判断した場合にトラブルサポートの対象となります。
Q:トラブルサポートの対象外となる場合はありますか?
A:あります。例えば、契約時に通常必要な調査を行っても把握できなかった特殊な重要事情が後から判明し、その事情が法的責任や損害額に重大な影響を及ぼした場合や、依頼者様が重要な事情を知りながら当社へ説明しなかった場合などです。
また、当社や指定弁護士と協議せずに相手方の請求を認めたり和解した場合、訴状等を速やかに連絡せず十分な防御ができなかった場合なども、契約条件により対象外となることがあります。
トラブルサポートの料金や、依頼者様責任プラン・当社責任プランの違いについては、放置車両撤去の料金・プランをご確認ください。